【NHKは解約できる】受信料を払わない方法とは?

NHKの受信料払っていますか?
TVなど受信設備があれば支払うことが決まっていますし、もし支払わなければ裁判で取り立てられるといった話も聞かれます。
NHKを見ないなら「なぜ?」「払わないとどうなるの?」と気になる部分です。
断る方法、解約への流れなど色々な情報もあり迷うところでしょう。
・絶対に払わないといけないのか
・払わないことは法律的には違反ではないのか
・具体的な断り方は?
・きちんと解約する方法
などを知っておき、受信料を払わない方法があるのか探ってみましょう。
目次
放送法に基づいて払う必要がある?
NHK受信料の鍵を握る放送法とは?
契約が強制的ともいわれているNHK受信料は、放送法によって支払うことが定められています。
放送法第64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と書かれています。
協会はNHKのことを意味し、受信設備はテレビだけでなくテレビチューナーを付けたパソコンやゲーム機、裁判にまでになったワンセグ機能搭載の携帯電話、カーナビなども含みます。
要はNHK放送を見られる状況なら受信機の形に関わらず、絶対に契約しないといけないと書かれているわけです。
契約は義務&契約しないと法律違反?
放送法第64条では「テレビなどがあったら必ず契約する必要がある。」と書かれているわけです。
しかし本当に契約は義務であり、もし契約しないなら法律に違反することになるのでしょうか。
NHKの受信料を集金しに来た時、支払わないように伝えると「契約しなければ法律違反。」「契約は法律による義務。」と言われることがあります。
これは確かに間違ったことは言っていません。
ただ放送法に違反しても刑事罰などはありません。
刑事罰がないなら法律を守らなくてもよいのか、ということは個人がそれぞれ決めるしかないでしょう。
しかし、契約しない方法もあるということは知っておくべきです。
ワンセグの数だけ追加で受信料がとられるってホント?
ワンセグの携帯電話によるNHK受信契約の義務について争われた民事訴訟は、さいたま地裁が「義務はない。」判断を下しました。
NHK会長はワンセグ携帯でも契約をしたいと主張しているのに対して、判決自体も大きな話題となりましたね。
さらにワンセグ機能がついていれば、NHKを一切見なくても携帯電話の数だけ受信料が取られてしまうという噂もよく聞かれ、NHKへの不信感が高まったのも実状でしょう。
しかし、受信契約は原則一世帯一契約となっており、ワンセグ携帯ごとに契約するものではありません。
もちろんテレビが複数台ある、受信できるパソコンもあるという状態でも、個別に受信料を払う必要はないのです。
ただ受信料が多く取られるのでは?という噂は「もともと払う必要のないものを払うことになっている。」という気持ちがベースになっているともいえそうです。
具体的にはどう断る?
断り方によっては法律違反になることも
最も多い断り方は「NHKは見ないので、払いません(契約しません)。」でしょう。
しかしこれではNHKは見ないけれど他の放送局は見る、つまりテレビなどの受信設備はあると言ってしまっているわけです。
NHKを見るか見ないかに関わらず、受信設備の有無でNHKとの契約が義務になるわけですから、この断り方では法律違反になってしまいます。
断る時には「放送法第64条で定められた受信設備はない。」ということをしっかり伝達する必要があるのです。
テレビは捨てなくてもよい?
受信設備がないことが明確なら、NHKとは契約しなくてもよいわけです。
現在契約中で、なおかつテレビがあるままなら解約はできないということになるのでしょうか?
解約する時にテレビは捨てなくてもよいのでしょうか?
テレビの廃棄をするなら、それを証明する家電リサイクル券をNHKに提出して解約する必要があります。
テレビを友人などに譲渡した場合は、譲渡先もNHKに伝えることも求められると言われています。(実際に譲渡先に連絡を入れるということまではしないようです。)
捨てない状態、つまりテレビがあるままなら、契約を解除することは難しいという判断がなされます。
確実な解約方法
確実な解約は放送が受信できないことを明らかにするものです。
この点だけを考えるのなら、テレビなど受信設備の故障であっても、受信できないわけですから解約できそうです。
ただ故障に関しては、修理を前提として解約は不可とする対応をとる放送局や、故障をなんらかの形で確認することを求める放送局があります。
放送局ごとに対応が違うということは、確実な解約方法とはならないでしょう。
確実に解約するならテレビの廃棄がもっともスムーズです。
家に立ち入り確認される?
家への立ち入りでテレビの有無や、携帯のワンセグ機能の確認などをされるという話もあります。
立ち入り検査などは捜査令状を持った警察しか許されていませんし、所持品検査も強制なら民法違反となります。
そもそも集金人がやってきてもドアを開けずにインターフォン越しの対応がベストですが、開けてしまった時も立ち入りや所持品確認はしっかり断りましょう。
帰ってほしいという意志をしっかりと伝える必要があります。
断る時の注意点
裁判をたてに契約を迫られた場合
「契約しないと裁判になりますよ!」こんな脅しのような言葉を集金人に投げかけられたら不安になりますね。
しかしこの行為は違法になります。
裁判といわれると心配になって「払ったほうがよいのかも?」と迷ってしまうのではないでしょうか。
しかし契約の意志がないなら、その旨をきちんと伝え、違法な集金があったということを放送局の営業部に連絡すると毅然と告げるべきです。
もちろんNHK側も脅して契約を迫ることはしないと断言しています。
裁判や調停などの言葉を持ち出す集金人がいたら、きちんとこの点を告げるべきでしょう。
払う意志がないことをはっきりと伝える
受信設備がないことを明確にし、払う必要がなく、当然払う意志がないことを伝えて断りましょう。
これは口頭でかまいません。
集金人は集金した成果が求められるので、払う意志がない家庭を何度も訪問するのは割に合わないということになります。
極端な例ですが、帰るように要求しても帰らない居座りなら110番することも可能です。
放送局の連絡先を調べておく
事前に担当となる営業所や放送局の名称を調べておくのも効果的です。
なかなか帰らない集金人などは、目の前で営業所などに連絡を入れるという方法もあります。
連絡先があるから、苦情を入れると伝えてもよいでしょう。
実際に連絡するかどうかは別にして、こちらにも対応できる手段があることを知らせるのです。
訪問時間や、曜日によっては実際に居座られて困っていることを連絡しましょう。
まとめ
受信料を払うならNHKは見ないという方も多いですね。
半ば強制的に絶対払うものと考えられていますが、解約して払わない方法もあります。
払わないためには、
・放送法を把握し、それを元に断る
・テレビなどの受信設備がないことを伝える
・契約済みなら解約の手段をとる
ことがポイントになってきます。
NHKを視聴するかどうかに関わらず、受信設備があるなら契約しないといけないという点に納得しがたい部分も確かにあります。
ただきちんと解約する方法もあるため、そちらを実践するべきでしょう。